不動産用語集

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違約金

読み方 :
いやくきん

用語の解説

契約に定めた事項に違反(債務不履行)した者が、相手方に対して支払う金銭のことを違約金といいます。一種の制裁金(違約罰)です。
一般に、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっています。これは、非常に煩わしいことなので、あらかじめ損害の額を予定しておくのが便利ということで、違約金が決められるようになったのです。
なお、違約金は民法上の「損害賠償の予定」とみなされていますので、違反者が支払うのは、実際の損害とはかかわりなく、違約金のみとなります。
また、売主が宅建業者で買主が個人、もしくは宅建業者が売主で個人が買主の場合、違約金は総額の2割を超えることができないようになっています。

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情報更新日:2007-08-21

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